STOP SMOKING

禁煙外来を受診される患者さんへ

喫煙によるリスクと、ニコチン依存症の治療について

喫煙は、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞等、肺がん等、多くの命に関わる疾患の原因になることが統計学的に明らかになっています。

それを受け、10年ほども前より、「喫煙は病気、喫煙者は患者」という考えのもと、喫煙者に対して、保険適用による禁煙治療が可能になりました。
それまで、喫煙は趣味・嗜好として捉えられていたものの、喫煙を、「やめようとしてもやめられない『ニコチンに対する強い依存症』として捉えるようになったのです。
ニコチン中毒を治療しない限り、喫煙者はタバコを吸い続け、心筋梗塞・肺がんという命にかかわる疾患を起こすこととなるのです。

保険適応による禁煙治療を行うためには、まず医師の診察を受け、ニコチン依存症と診断される必要があります。
ニコチン依存症と診断されると、保険にて治療を行えるため、年齢にもよりますが、3割の自己負担で禁煙治療を行えるようになります。
当院も、禁煙治療を保険診療にて行えるよう申請を行っております。

保険診療による禁煙治療対象者の条件

・下記質問表の、ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)で、5点以上であり、ニコチン依存症と診断されることニコチン依存症スクリーニングテスト質問票(TDS)
下記の質問を読んであてはまる項目に✓を入れてください。該当しない項目は「いいえ」 とお答え下さい(はい:1点、 いいえ:0点)

問1. 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。
問2. 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。
問3. 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。
問4. 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃の むかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)
問5. 問 4 でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。
問6. 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。
問7. タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
問8. タバコのために自分に精神的問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
問9. 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。
問10. タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。

・ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること
・ただちに禁煙しようと考えていること
・禁煙治療について説明を受け、治療を受けることを文書により同意すること
・過去1年間に、保険診療にて禁煙治療を受けていないこと

これらの条件が全て当てはまる方が、保険診療にて禁煙治療を行うことができます

禁煙治療プログラムについて

・標準的な禁煙治療プログラムでは12週間にわたり計5回の受診を受け、禁煙治療を受けます。

・初回診察で医師と相談して禁煙開始日を決定します。
初診のあと、2週後、4週後、8週後、12週後、に外来を受診します。禁煙を実行し継続するために、処方やアドバイスを受けます。

自由診療での禁煙治療(保険適用外)

喫煙本数の少ない人や、喫煙を開始してから年数の少ない人、過去1年以内に保険診療にて禁煙治療を受けた方は、保険診療で禁煙治療を行うことはできませんが、自由診療(自費診療)による禁煙治療は受けることができます。
たとえば、1年間毎日20本吸うと約11万円の出費になります。禁煙治療を自由診察で受けることは経済的にも合理的です。また、タバコや喫煙関連疾患と無縁の生活を始められ、疾病の予防にも繋がります。

治療費の目安

・保険診療: 3割の自己負担比率の場合、12週間で約20,000円の自己負担(自費負担率によって変化します)
・自由診療: 当院では、オンライン診療で「自費 禁煙治療」を行っています。(自由診療の場合は、初回よりオンライン診療で実施することが可能で、お薬もまとめて処方することが可能です。) 詳細はリンク先をご参照ください。 オンライン診療_禁煙治療

公費助成について

お住まいの市町村によっては、禁煙治療に対して助成が出ていることもあります。

例えば、港区では、1万円の助成が特定の方に支給されます。
治療開始前に申請が必要な場合が多いので、ご希望される方はご自分のお住まいの行政にお問い合わせください。

港区にお住いの方はこちらをご覧ください。